私は2019年12月に個人再生の認可が確定され、現在返済を続けています。
当時の私は、自分で作ってしまった借金に追われ、次から次へと借り換えを続けた結果、1,300万以上の負債を抱えることになりました。
もうこれ以上、どこからも借りることもできなくなって、最後の手段として、ある法律事務所の門をたたきました。
その事によって、「個人再生」という道が開かれ、現在は心の平安を取り戻した生活を送っています。
私の場合のは、今お話した「個人再生」という債務整理の方法でしたが、それ以外にも「任意整理」、「自己破産」という方法があります。
本日の記事は、「自己破産」と、私が実際に手続きをした「個人再生」との違いを比較しながら、それぞれの特徴をまとめてみたいと思います。
この記事が、あなたにとって少しでもお役に立てば、この上もなく幸せです。
「自己破産」と「個人再生」のどちらを選択するべき?
借金が増えて自分の力では解決できなくなった人は、債務整理を検討するでしょう。
債務整理として、自己破産を真っ先に思い浮かべる人もいるかもしれませんが、債務整理には「自己破産」以外に「個人再生」という方法もあります。
自己破産と個人再生では、債務整理後の結果が大きく異なります。
自己破産では借金はすべて免除になるが、個人再生では大幅に減額したうえで返済していくことになる。
しかし、自己破産では生活に必要な財産を除いて換価処分(物品や有価証券等を販売して現金化すること)されてしまう一方、個人再生では多くの財産を残すことができ、場合によっては家も残すことができる。
このほかにも、自己破産と個人再生には手続きの面などでも違いがあります。
どのような人に個人再生が向いていて、どのような人が自己破産に向いているのでしょうか?
この記事で詳しく解説いたします。
「自己破産」と「個人再生」の違いとは?
「個人再生」と「自己破産」とでは、次の3つの点で異なります。
- 借金の減額・免除
- 財産処分の有無
- 資格制限の有無
(1)借金の減額・免除
【自己破産】
1.原則として借金の支払義務が免除される
2.今後債権者に返済する必要がなくなる
【個人再生】
1.借金は大幅に減額される
2.減額後の借金を返済していかなければならない
(2)財産処分の有無
【自己破産】
1.生活に必要のない現在価格が20万円を超える高価な財産が処分対象
2.現金の場合には99万円を超える現金が処分対象
【個人再生】
1.最低限、保有している財産の価格と同等額以上の返済義務有り(清算価値保障)
2.財産を処分されることはない
3.住宅以外の財産で、ローンが残っている場合は債権者に引き上げられてしまうことがある
【例】ローンが残っている自動車等
(3)資格制限の有無
【自己破産】
1.資格制限が有る
※手続の期間中、保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限される
〈参照〉自己破産のデメリットとは
【個人再生】
1.資格制限は無し
「自己破産」と「個人再生」の主な特徴や違いを表で示します。
項目 | 個人再生 | 自己破産 |
借金の減額 | ○ 大幅な減額可 | ○ ほぼ全額減額可 |
住宅の処分 | 「住宅ローン特則」を利用することで回避可 | 処分される |
自動車の処分 | 自動車ローンを完済していれば残せる | 処分される |
手続きの期間 | 1年~1年半程度 | 6ヶ月~1年程度 |
かかる費用の総額 | 50万~90万円程度 | 50〜130万円程度 |
家族や会社に分かってしまう | 分かる可能性もある | 分かる可能性もある |
信用情報に事故情報として載る(ブラックリスト) | 載る | 載る |
クレジットカードやローンが新規契約できない期間 | 5~10年程度(手続きの開始が決定した日から) | 5~10年程度 |
保証人への影響 | 保証人は借金の一括返済を求められる | 保証人は借金の一括返済を求められる |
官報に名前や住所が載る | 載る | 載る |
「自己破産」と「個人再生」のメリット&デメリット
自己破産
- 借金の支払いが全額免除される
- 金融機関からの取り立てがなくなる
- 一部の財産は手元に残せる
- 家族が借金を肩代わりすることはない
- 職を失うことはない
自己破産すると「すべての財産を取られる」「職を失う」と誤解があるかもしれませんが、実は財産を全部失ったり、必ずしも解雇されたりする心配はありません。
自己破産すると、財産をすべて手放す必要があったり、職を失ったりするという誤解があるかもしれませんが、実際は財産の全てを失うことはなく、必ずしも仕事にも影響するというわけでもありません。
自己破産のよくある誤解
- 選挙権がなくなる
- 選挙権がなくなる
- 戸籍や住民票の載ってしまう
- 生活保護が受給できない
- 過払金は受け取れない
- 会社を解雇される
- 海外に行けない
- 賃貸住宅の契約ができない等
このようなことは全て誤解ですのでご注意下さい。
個人再生
- 借金を大幅に減額できる可能性がある
- 原則3年(最長5年)の分割返済が可能
- 家(住宅ローン支払中含む)や車を手放さなくて済む
- 給与などの差押えを停止できる
最大のメリットは、元金を含む借金総額を大幅に減額できる可能性があることです。
借金総額が大幅に減額され、原則3年(最長5年)の分割払いとなれば、月々の返済負担も軽くなります。
原則的に家や車などの財産は処分されず、「住宅ローン特則」を利用すればローン支払い中の住宅を手放さずに済むのもメリットのひとつです。
〈参照〉個人再生で家を残すことができた|その条件や方法を解説します
〈参照〉個人再生をすると車は残せるか?|車を残して借金を整理する方法
「自己破産」と「個人再生」|適しているのはどちら?
「自己破産」が適している場合
次のようなケースは、借金問題の有効な解決手段として「自己破産」の手続きをする選択も視野に入れたほうが良いでしょう。
・安定した収入がなく、今後得られる見込みもない
・家や車など、おおむね20万円以上の価値のある財産を持っていない
・金融機関からこれ以上借りられない
・複数の金融機関から借金している
・借金総額が年収より多い(住宅ローンを除く)
・任意整理や個人再生では解決できそうにない。
「自己破産」は、任意整理や個人再生で問題解決できない場合の最終手段となるでしょう。
「個人再生」が適している場合
・借金額が大きい
借金が膨らみ、自力では返済が不可能という場合は、借金の元本を減額できる個人再生の方が適している可能性がある。
・給料などの差し押さえが始まっている場合
個人再生は、手続きを開始すると差し押さえをストップできる法的効力がある。
・住宅ローン返済をしていて家を守りたい
個人再生には「住宅ローン特則」という、家を守りやすい制度が用意されていて、住宅ローンをそのまま支払い、他の借金だけを大幅に減額する事ができる。
〈参照〉個人再生で家を残すことができた|その条件や方法を解説します
最後に一言
このサイトを立ち上げた理由
今から法律事務所等で「債務整理」の手続きを行おうとする方々に、実際に「個人再生」を行った私の立場から、事前に「債務整理の種類」「手続きに進め方」「心構え」等を少しでも知っていただきたいと思いました。
なぜなら、「債務整理」の知識を持った上で、専門家の先生にご協力を頂くと、指示してくださる様々な内容が、あなたの腑に落ちて、信念と確信を持って手続きを進めることができるからです。
必ずや「債務整理」を成功していただき、今の私がそうであるように、あなたも金銭問題の苦しみから開放された、新たな希望あふれる人生を歩んでいただきたいと願います。
専門家に相談してみましょう
あなたがもし、金銭問題で苦しみを抱え債務整理を考えているのなら、迷わず法律の専門家に相談してみましょう。
しかし、そうするためには、かなりの覚悟と勇気が必要ですので足踏みしてしまう気持ちはよくわかります。
私もそうでしたから・・・。
当時の私には、決断力と勇気がなかったために、ジワジワと時間だけが過ぎ、利子が膨れ上がり、借金返済のための借金を重ねるという「多重債務」の苦しみを味わうことに成ったのです。
今振り返ると、私を救ってくださった弁護士の先生に早く相談すれば、もっともっと軽症で済んだのだと思います。
私は、1,300万円以上の借金を「個人再生」することができたために、借金を57%も減額していただき、5年計画で返済をしています。
現在は、経済的不安もなく順調に返済ができていて、既に弁済額の半分を返済することができました。
私は、多くの企業様にご迷惑をおかけしたことを深く反省しつつ、今後は少しでも社会貢献ができればと願っています。
あなたにとって、このサイトが少しでもお役に立つことができたら、心から嬉しく思います。
コメント