「個人再生」したときの退職金の取り扱い|退職金見込額証明書の取得

私は2019年12月末に個人再生(小規模)の再生計画認可決定が裁判所より通知されました。これにより翌年1月から返済を始め、現在は丁度半分を返し終えたところです。

当時の私は、借金問題に苦しみながら未来に絶望していました。

そのようなときに、偶然あるサイトで借金問題は法律事務所に行けば相談できることを知り、近くの法律事務所の門を叩きました。

今思えば、私のその決断が人生の大きな転機につながったことを確信しています。

個人再生」という言葉を知ったのも、それがきっかけでした。

弁護士の先生と、事務所のスタッフの方はとても親切に対応してくださり、指導される内容に忠実に従うことによって、およそ1年の準備期間を経て再生計画認可決定を頂くことができました。

あなたがもし、借金の問題で苦しんでいらっしゃるのなら、迷わず勇気を持って専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。

私がそうであったように、借金の苦しみから開放されて、人生に新たな意味を見いだせるようになっていただきたいと心から願いながら、このブログを書き続けています。

今回は、個人再生において私が心配した内容である、退職金はどうなるのかについて情報を整理して記事をまとめてみました。

あなたにとって、この記事がお役に立つ内容であればこの上もない幸せです。

目次

退職金見込額は個人再生手続きの返済額に影響する

あなたは、「個人再生」をすると退職金が処分されてしまうのではないかと不安に感じておられるかもしれません。

確かに「自己破産」では、一般に退職金見込額の8分の1相当額(地方裁判所によって異なるということですが)が、債権者への配当のため処分されてしまいます。

一方、「個人再生」は「自己破産」とは異なり、財産を処分した後に借金をゼロにするものではなく、減額したうえで分割返済する制度です。

返済することが前提となる制度ですから、退職金が処分されることはありません。
これについては、後で詳しくお話します。

個人再生」の手続きとは

それは、債務額を大幅に圧縮して、原則3年間(場合によっては最長5年間)で分割返済していく手続きです。

また、個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と、給与所得のように定期的な収入を得る見込みがある人を対象にした「給与所得者等再生手続」があります。

それぞれの返済額の決定には、次の基準があります。

「小規模個人再生手続」の場合
・最低弁済額基準
・清算価値基準

「給与所得者等再生手続」の場合
・最低弁済額基準
・清算価値基準
・可処分所得基準(2年分)

〈参考〉「個人再生」を受けるための条件について

「個人再生」という手続きでは、このように算出した2つまたは3つの金額を比較し、一番高い金額を分割返済していくのです。

退職金が関係してくるのは、この中では、清算価値を計算するときです。
もし今、あなたが退職するとしたら、もらえる退職金の金額(退職金見込額)の一部が財産として扱われ、清算価値に計上されます。

<参考>清算価値の計算方法について

清算価値として計上される割合|退職時期により異なる

清算価値に計上される退職金の金額は、次の条件によって異なります。

・退職する予定があるかないか
・退職して、実際に退職金を受け取ったかどうか

このように、返済額を決める基準として計上される退職金の割合は、退職を考る時期によって異なります。

具体的には、次の表(1)でご確認ください。

退職時期清算価値基準に計上される割合
1.現在は退職予定がない退職金見込額の8分の1
2.既に退職して近日中に退職金を受け取る予定
もしくは既に退職の予定を立てている
退職金の4分の1
3.既に退職し、退職金を受け取っている退職金に該当する現金および預貯金の全額
表(1)

1.現在は退職予定がない場合

まだ退職する予定がない場合は、現時点での退職金見込額を基準として、その8分の1が清算価値に計上されます。

裁判所の多くがこのような割合としているのですが、一部の裁判所では異なるケースもあるようです。

退職予定がない場合、退職金を受け取るのはかなり先になり、その際に退職金が本当に支払われるかどうかが不確実です。

ですから、本来は4分の1となるところ半分の8分の1として計算しているという解釈です。

計上される金額が20万円以下の場合は、預貯金などと同じく財産として計上しなくても良い、とされることもありますが、これも裁判所によって解釈が異なるようです。

2.既に退職して近日中に退職金を受け取る予定、もしくは既に退職の予定を立てている場合

退職する予定が決まっている場合や、退職金を受け取ることが決まっている場合は、確実に得られる財産としてその4分の1を清算価値基準に計上することとなります。

残りの4分の3は、民事執行法第152条において差し押さえ財産として定められているのです。

ちなみに、退職年金や給料、賞与、賃金、俸給なども同様の割合で差し押さえ禁止財産とされています。

民事執行法第152条(差押禁止債権)

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権

二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

3.既に退職し、退職金を受け取っている場合

既に退職している場合で、退職金も受け取っているという場合は、既に退職金債権という扱いではなく単なる現金や預貯金として扱われます。
<参考>清算価値の計算方法について

そのため、現金もしくは預貯金の一部として、全額計上されます。

この場合は、差し押さえ禁止財産などの制限はありません。

清算価値に計上しなくてよいお金とは

退職金のなかには「清算価値に計上しなくてよいもの」があります。

どのようなものかというと以下のとおりで、既にお話しました、民事執行法第152条において差し押さえ財産として定められていものを指します。

1.確定給付型企業年金(DB)
2.確定拠出型企業年金(DC)
3.中小企業退職金共済法(中退共)に基づく退職金
4.社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
5.小規模企業共済制度に基づく退職金

差押禁止債権は、仮に自己破産したとしても差し押さえられない債権であるため、清算価値に含める必要はありません。

退職金がない場合はどうなるのか?

職金がそもそもない場合、何もしなくてよいという訳ではありません。

「退職金がない」という事実を証明する資料を裁判所に提出する必要があります。

就業規則等にその旨が記載がある場合には、就業規則等のコピーを提出すれば問題ありません。

もし、就業規則等で確認ができず、かつ退職金がない場合には、それを証明する証明書を会社に作成してもらう必要があります。

雇用形態から退職金がないことが明らかな場合は?

パート・アルバイトであったり派遣社員、自営業者など、雇用形態から明らかに退職金がないと分かる場合は、通常は書面を出す必要はありません。

しかし、場合によっては退職金制度がないことがわかる雇用契約書や就業規則が求められるケースもあります。

また、正社員でも勤続5年未満の場合は書面を出さなくてよいとされています。


個人再生しても退職金を少しでも多くもらうには?

個人再生しても退職金を多くもらう方法はあるのでしょうか?

人再生の認可決定確定後に退職金を受け取ると、退職金を少しでも多く残せます。

ですから、退職時期を慎重に検討する必要があります。

認可決定確定後に退職金を受け取ることができれば、清算価値に計上される割合を低くし、再生計画に基づく弁済額も低くできます。

個人再生と同時に退職を考えている場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

個人再生するには「退職金見込額証明書」が必要書類となる

退職金を受け取る前に「個人再生」手続きをする場合は、勤務先が発行する「退職金見込額証明書」が必ず必要となります。

これは、退職金の見込額を証明する客観的な証拠となります。

退職金見込額証明書の発行を勤務先に依頼する方法

勤務先に対して、「これから個人再生をするので、退職金見込額証明書を出してください」と正直に言うのは、かなり勇気がいることで、「手続きに必要だから」と率直に理由を伝えることに抵抗があるのは当然です。

しかし一方で、退職金見込額証明書は、会社に依頼して発行してもらわなければなりません。

そこで次に、個人再生をすることを会社に知られないで、退職金見込額証明書を発行してもらう方法の一例を紹介いたします。

ローンの審査

会社に退職金見込額証明書の発行を依頼するとき、「住宅ローンの審査で提出を求められた」と伝えるのも1つの策です。

住宅ローンは35年程度の長期間で返済計画を立てる必要があるため、年齢によっては審査時に提出を求められることも、そう不自然ではありません。

ただし、すでに家を持っていることが職場に知れていたり、20代であったりするとやや不自然に思われるかもしれません。

FP(ファイナンシャル・プランナー)との相談

住宅ローンの審査だと不自然に思われるかもしれないと不安な場合は、「FPとの相談で提出を求められた」という理由を伝えても良いでしょう。

この場合、たとえ20代で持ち家がある状態であっても不自然ではありません。

老後資産構築や保険選びの相談をするうえで、「退職金がいくらもらえるのか」は検討材料となりえます

自分で退職金見込額を計算する

会社に知られたくないときの最終手段といえる方法は、自分で退職金見込額を計算する方法です。

次のような資料を収集して、ご自分で退職金見込額の計算をすることも可能です。

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 退職金規定

自分で退職金規定を見ながら計算すると良いでしょう。

もっとも、「退職金・年金通知書」などの書面で定期的に算定日時点の退職金総額を通知してくれる会社もあります。

そのような場合には、当該通知書をもとに自分で見込額を計算しやすいでしょう。

会社に借金がある場合はどうなるのか?

会社の中には、従業員に対して貸付を行う制度があるところもあります。それを利用して、会社からお金を借りているという人もいるでしょう。

個人再生において清算価値基準に計上する場合は、退職金から会社の借金を相殺したうえで、見込額の残額を基準として、その一部を計上することになります。

個人再生における退職金|こんな場合は?

転職して退職金の額が変わった場合はどうなりますか?

  • 基本的には現在の職業の退職金を申告すれば問題なし
  • ただし転職5年以内なら不要
  • 前の職場で退職金が出ている場合は、その使途を報告する必要あり
  • 退職金が残っている場合には預金等の扱いとなり、清算価値への計上対象となる

「退職金はない」と言い張ってごまかすことはできますか?

  • できないし考え方自体が間違い(反省なしと判断される)
  • ごまかしていることが裁判所に発覚した場合、財産隠しとなり個人再生の手続きができなくなる可能性が高い

会社が退職見込み額証明書を発行してくれない時はどうすればいいですか?

  • 就業規則などから自身で算出し、就業規則等とともに裁判所に提出する
  • 計算方法が分からない場合は、専門家(弁護士・司法書士)に相談してみる

<参照>「自分で退職金見込額を計算する」

アルバイトや契約社員でも「退職金はない」と証明する必要はありますか?

  • 雇用形態によって、退職金がないことが明らかである場合にはその旨を伝える
  • 提出する必要はないと思われる
  • 正社員でも勤続5年未満の場合は書面を出さなくてよいとされている

<参照>「退職金がない場合はどうなるのか?」

個人再生は弁護士・司法書士などの専門家に相談してみましょう

専門家に任せた方が良い理由

  • 個人再生の手続き方法は複雑で専門知識が必須である
  • 債務者の代わりに債権者と交渉を行ってくれる
  • 膨大な資料作成を代行してもらえる
  • 裁判所とのやり取りを行ってもらえる

個人再生手続きの方法は非常に複雑で専門知識も必要になります。

個人で必要な書類を集めたり作成を行うのは、非常に難しいことに加え、交渉時に相手の圧力に屈して有利に減額できない可能性もあります。

一方、専門家に依頼すれば債権者との交渉から書類作成まで、必要なことは全て代行してもらえます

個人再生は手続きに時間を要しますが、弁護士や司法書士に相談・依頼することで確実に自分の要望を通しやすくなります。

<参考> 債務整理を成功させる|断言:専門家の協力無しでは不可能!

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