私は2019年12月末に個人再生(小規模)の再生計画の認可がおりました。これにより翌年1月から返済を始め、現在は丁度半分を返し終えたところです。
当時の私を振り返ると、来る日も来る日も借金問題に苦しむ毎日で、自分の未来に対しては絶望していました。
私の人生の転機になったのは、偶然あるサイトで借金問題は法律事務所に行けば相談できることを知り、近くにあった法律事務所を訪れたことでした。
今思えば本当に勇気がいることでしたが、そのときの決断と行動がなければ、その後どんな悲惨な生活に陥っていたかと思うと寒気すら感じます。
「個人再生」という言葉を知ったのも、そのときでした。
私が訪ねた法律事務所の弁護士の先生と事務所のスタッフの方は、とても親身になって対応してくださり、わかりやすく指導してくださいました。
その指導内容に沿って必要な資料を集めたり、生活上の注意点などを忠実に守ったりすることによって、およそ1年の準備期間を経て再生計画認可決定を頂くことができました。
あなたがもし、借金の問題で苦しんでいらっしゃるのなら、迷わず勇気を持って専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
私がそうであったように、借金の苦しみから開放されて、人生に新たな意味を見いだせるようになっていただきたいと心から願いながら、私はこのブログを書き続けています。
今回は個人再生において、とても気になった内容であった個人再生をすると「マイカーはどうなるのか」について情報を整理して記事をまとめてみました。
あなたにとって、少しでもこの記事がお役に立つ内容であればこの上もない幸せです。
個人再生とは何か?
個人再生は、民事再生法に基づいて国が認めている借金救済制度つまり債務整理の1つです。
その制度を利用することで、車や自宅を残したまま借金の減額が可能になりますです。
個人再生を行うと、大幅な借金減額が期待できるため、毎月の返済計画さえしっかり守れば誰でも返済できるようになります。
但し、以下の場合は個人再生が成立しません。
- 債権者側が借金を減額しないと判断した場合
- 債務者側から提示した返済方針に納得できない場合
その他、個人再生を行うには大変専門的な知識と手間がかかりますから、弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して対処してもらうのが一般的です。
個人再生には2つの方法が用意されています。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
個人再生についての詳しい内容は次の記事を御覧ください。
⇒⇒⇒個人再生の手続き|実践的完全ガイド
個人再生すると車はどうなるのか?
個人再生のを行うことによって、所有する車を必ず手放さなければならないのでしょうか?
必ずしもそうとは限りません。鍵となるのは次の2点です。
- 自動車ローンを完済しているか
- 自動車ローンに残額があるか
自動車ローンを完済している⇒車を残すことができる
すでに自動車ローンを完済している場合は、車を手元に残せます。ディーラーや信販会社が車を引き上げることはできません。
仮に、後述する「所有権留保」の状態であり、車の所有者名義が契約者本人ではなくディーラーや信販会社だったとしても、自動車ローンを完済した段階でその車は契約者の財産として認められるため、車は引き上げられません。
「清算価値保障の原則」により、返済額が増える場合もある
個人再生には「清算価値保障の原則」というルールがあります。
清算価値保障の原則とは、「債務者は、個人再生の手続をしているときに所有している財産の総額(清算価値)を、債権者に最低限支払わなければならない」というルールをいいます。
仮に、清算価額の分を現金として支払えない、という場合には車を処分して債権者への返済に充当せざるを得ません。
※詳しくは次の記事をご覧ください。⇒⇒⇒個人再生における最低弁済額を深掘りします
このように自動車ローンを完済できても、車を手放さなければならないケースがあり得るのです。
自動車ローンが残っている場合⇒車は引き上げられる
自動車ローンの残額がある状態で車の購入者が個人再生の手続を行うと、信販会社やディーラーなどの債権者は車を引き上げてしまいます。
自動車ローンを返済している間は「所有権留保」といって、車の名義(所有者)は自動車ローンを貸出している信販会社やディーラーなどの債権者になっているケースがほとんどです。
所有権留保とは、借金を返済している間、財産の名義(所有権)が債務者ではなく、借金を貸出した債権者にあることをいいます。
つまり自動車ローンが残っているうちは、車を購入した人は所有者ではないのです。車の所有者は信販会社やディーラーなどの債権者であり、車の購入者は信販会社やディーラーなどから「借りている」に過ぎません。
自動車ローンを組むと「所有権留保」が契約に盛り込まれる
一般的に自動車ローンを組む場合、ディーラーや信販会社などの債権者は、車を債権(相手に一定のことをさせる権利)の担保にするために「所有権留保」を契約に盛り込みます。
「所有権留保」の契約を結ぶと、車の購入者は車の「所有者」ではなく「使用者」となります。
自動車ローンの完済後に車の購入者は自分の名義に変更できますが、購入したディーラーに所有権留保の解除を依頼する必要があります。
車の引き上げ時期は個人再生の手続を行ったタイミング
車の購入者(自動車ローンの契約者)が契約どおり自動車ローンを返済しない場合、債権者は契約に盛り込まれた「所有権留保」に基づいて、車を引き上げることができます。
個人再生の手続を行うと、その時点で自動車ローンの残額を当初取り交わした契約どおりに返済できなくなったと見なされ、債権者は契約に基づいて強制的に車を引き上げてしまいます。
名義(所有権)を持っていれば車を残せる
自動車ローンの返済中であっても、債権者との契約に「所有権留保」が盛り込まれていない場合は、車を残したまま個人再生を行うことができます。
この場合は、車の名義(所有権)を車の購入者が持っているため、自動車ローンの返済中に個人再生をしても車は引き上げられないのです。
では、自動車ローンを返済中なのに「所有権留保」が設定されていない場合はあるのでしょうか。
ここでのポイントは「誰が債権者か」です。
銀行や信用金庫などで組んだ「担保不要型」の自動車ローンの場合では、所有権留保が設定されていないことがあります。
- 車の所有権や所有権留保の状態にあるのかは「車検証(自動車検査証)」を確認する
- 車検証には「所有者の氏名と住所」と「使用者の氏名と住所」が記載されている
- 所有者の欄が自分の名義や住所になっていれば、車の所有者は自分
- 所有者の欄が信販会社やディーラーなどの債権者の名義や住所になっていれば「所有権留保」の状態
※注意
自動車ローンを返済中の車を持ったまま個人再生をした場合、自動車ローンは減額されません。従来どおり返済を続ける必要があります。
ローンを完済済の車 | 引き上げられることはない |
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ローンを支払い中で所有権留保されている車 | 引き上げられる |
ローンを支払い中で所有権留保がない車 | 引き上げられることはない |
カーリースしている車は残せるのか?
カーリースは月額で車を借りられるプランです。
契約期間が満了になると譲渡や乗り換えが可能になっていますが、契約期間中の所有権はリース会社にあります。
そのため、個人再生を実施するとリース契約は解除され、車は引き上げられることになります。
当面の間はリース契約が不可能になってしまうため、リースを利用して車を確保する方法も使えなくなります
個人再生後の返済額が高額なため、車を処分する場合もある
清算価値保障の原則によると、高額な車を所有していると清算価値がその分増えて、債権者に支払う返済額も増えるケースも考えられます。
もし清算価額の分を現金として支払えない、という場合には車を処分して債権者への返済充てることになります。
このように自動車ローンを完済できても、車を手放さなければならないケースがあることを付け加えます。
所有権留保でも個人再生で車を残す方法とは?
所有権留保となっている場合、基本的に車を残すのは難しくなることは既にお話しました。
しかし、例えば次の方法に従って交渉すれば所有権留保でも車を残せる可能性があります。
- ローン会社と交渉して認めてもらう方法
- 第三者に弁済してもらう方法
- 他の方法で借金整理を行う方法
「車のローンを先に完済しておけば、車を引き上げられなくて済む」という考え方は間違いです。
これは偏頗弁済(へんぱべんさい)といって特定の債権者に優先的に返済する行為となります。
もしこれが発覚した場合は、支払った返済額分が最低弁済額に上乗せされることになり、結果的に返済総額が増えることになってしまいます。
特定の債権者(車のローン会社)にだけ優先的に返済する行為は「債権者平等の原則」に反する行為となり、認められていないということを理解しておきましょう。
債権者平等の原則とは、同一の債務者に対して、複数の債権者がいる場合は、全ての債権者は平等に取り扱われなければならないという原則です。
ローン会社と交渉する
ローン会社は基本的に個人再生の時点で車を取り上げてしまいますが、交渉によって車を残してもいいと判断する場合があります。
事前に毎月の支払額を決め、この金額を返済するので車の回収をしないという約束を取り交わし、裁判所に認めてもらいます。
これを別除権協定(べつじょけんきょうてい)と呼び、認められた場合には、決定された金額を毎月支払うことで所有権留保状態でも車を残せるようになります。
ただし、別除権協定が認められるのは相応の理由がある場合のみです。
例えば「車がないと仕事ができない⇒経済状況が悪化して返済が滞る可能性がある」などです。
車を引き上げない方が債権者側に利益があると判断できるケースであれば協定が認められる可能性はあります。
第三者弁済後に個人再生を行う
第三者弁済とは、ローンの残額を債務者本人以外の人が代わりに返済することをいいます。
本来、第三者はローンを支払う義務はありませんが、第三者が納得し合意をすれば可能です。
一般的には親や兄弟、親戚などに依頼するケースが多いです。
第三者弁済によって自動車ローンが完済されたら、その後に債務者が個人再生をしても、債権者が車を引き上げることはありません。
ここで注意したいのは、自動車ローンを完済するのは、本人ではなく、必ず第三者である必要があるということです。
同居している配偶者や家族は「家計を同一」にしていることから、第三者とは見なされないおそれがあります。
任意整理を検討する
任意整理とは、裁判所を介さず債権者と直接交渉し、借金の利息を減額する債務整理方法です。弁護士に依頼すると、債権者の交渉を代行してもらえるため、有利な条件で借金を減額できる可能性があります。
任意整理は整理する対象を選択できるため、ローンが残っている車を任意整理の対象から外し、残りの借金のみを整理すれば、車を残すことが可能です。
- 月々の返済額と、スケジュールを調整できれば、なんかとか完済を目指せる
- 安定した収入があり、返済能力自体には問題ない
そのような方は、任意整理の利用も考えられます。
しかし、借金額が多く、大幅な減額を望む場合は、個人再生をしながら車を残す方法を検討する方が良いと思います。
自己破産は原則として車を処分される
自己破産とは、裁判所を介して手続きし、ほぼすべての借金を対象に返済義務を法的に免除してもらう債務整理方法です。
自己破産をおこなうと、原則として車や住宅など一定上の価値を持つ財産は処分され、債権者の返済に充てられます。
車のローン返済が終わっていなくて所有権留保されている場合、手続きを実行するタイミングで債権者側に強制的に引き上げられることになります。
車の所有権がローン会社にある以上、車の引き上げ時期に関して債務者の許可を取る必要はありません。
但し、次の条件に当てはまる場合は、自己破産をした後でも車を処分されません。
・自動車ローンが残っていないこと
・車の時価が20万円以下であること
個人再生は弁護士・司法書士などの専門家に相談してみましょう
専門家に任せた方が良い理由
- 個人再生の手続き方法は複雑で専門知識が必須である
- 債務者の代わりに債権者と交渉を行ってくれる
- 膨大な資料作成を代行してもらえる
- 裁判所とのやり取りを行ってもらえる
個人再生手続きの方法は非常に複雑で専門知識も必要になります。
個人で必要な書類を集めたり作成を行うのは、非常に難しいことに加え、交渉時に相手の圧力に屈して有利に減額できない可能性もあります。
一方、専門家に依頼すれば債権者との交渉から書類作成まで、必要なことは全て代行してもらえます。
個人再生は手続きに時間を要しますが、弁護士や司法書士に相談・依頼することで確実に自分の要望を通しやすくなります。
<参考> 債務整理を成功させる|断言:専門家の協力無しでは不可能!
最後にひと言申し上げます
冒頭にも申し上げましたが、私は個人再生を行いました。ですから当然ブラックリストに載っていて、今現在借金の返済を続けています。
幸い車のローンは終っていて、車自体も12年経過し走行距離は17,000キロ程でしたから、査定額は20万円を切っていました。そのために、精算価値の対象から外れていました。
私の場合、少々返済額が多かったために、個人再生の返済期間は5年間で、60ヶ月分を3ヶ月に1度(ボーナス併用)返済しています。つまり返済する回数は5年間で20回ですが、現在11回目を終えて折り返し点に立ったところです。
そして、2024年10月に完済するのを今から楽しみにしています。
以前私は、金銭に対して甘えた考え方をしたために、個人再生を行うことになりました。しかしこの事により生活に制限が加わることで、金銭感覚を始めとする生活態度全般に対してのリハビリにつながっています。
私は、ブラックリストに載ることをを恐れて、個人再生を始めとした債務整理を行わないほうが、よほど危険なことだと思います。
もしあなたが今、借金問題で悩んでいらっしゃるとしたら、すぐに債務整理の相談を専門家にすることをお勧めします。
私は、勇気を持って法律事務所の門を叩いたことによって、今、心穏やかな毎日を送ることができています。
自分の過ちを素直に反省し、債務整理を行って自己再生を果たして、人生の豊かさを取り戻すことが何より大切なのです。
そして、人々に喜びを与えつつ社会貢献していく行き方を選び取ることができたなら、なんと素晴らしいことでしょうか。
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